- 永住申請
 - 永住申請のページはこちらです
 - 短期滞在・親族訪問
 - 短期滞在・親族訪問のページはこちらです
 - 研修生の受入れ
 - 研修生の受入れのページはこちらです
 - 風俗営業の注意点
 - 風俗営業の注意点のページはこちらです
 - 在留資格・永住等に関するメール相談Q&A
 - 在留資格・永住等に関するメール相談Q&Aのページはこちらです
 - 韓国戸籍関係
 - 韓国戸籍関係のページはこちらです
 
在留資格(VISA)
外国人が日本に入国・在留するときに必要な資格です。 在留資格のいずれかを取得しなければ外国人は日本に滞在することはできません。
在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン
- 行おうとする活動が申請に係る入管法別表に掲げる在留資格に該当すること
 - 入管法別表第1の2の表又は4の表に掲げる在留資格の下欄に掲げる活動を行おうとする物については、原則として法務省令で定める上陸許可基準に適合していること
 - 素行が不良でないこと
 - 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
 - 雇用・労働条件が適正であること
 - 納税義務を履行していること
 - .外国人登録法に係る義務を履行していること
 - 社会保険に加入していること
 
2010年4月1日以降は、申請の際に窓口で健康保険証の提示が必要になります。
在留資格の種類
- 大学等を卒業した留学生が行う就職活動の取り扱いについて
 - 2009年4月1日より、大学を卒業し又は専修学校専門課程において専門士の称号を取得して同教育機関を卒業した留学生等については、申請人の在留状況に問題がなく、就職活動を継続するに当たって卒業した教育機関の推薦があるなどの場合に、在留資格「特定活動」在留期間「6月」への変更を認めることとし、さらに1回の在留期間の更新を認めることで、就職活動のために1年間本邦に滞在することが可能となりました。(従来は最長180日の滞在を認めていました。)
 
| 在留資格 | 在留期間 | |
|---|---|---|
| 2016年5月現在 | ||
| 外交 | 外交活動を行う期間 | |
| 公用 | 5年、3年、1年、3月、30日又は15日 | |
| 教授 | 5年、3年、1年又は3月 | |
| 芸術 | 5年、3年、1年又は3月 | |
| 宗教 | 5年、3年、1年又は3月 | |
| 報道 | 5年、3年、1年又は3月 | |
| 高度専門職 | 1号は5年、2号は無期限 | |
| 経営・管理 | 5年、3年、1年又は3月 | |
| 法律・会計業務 | 5年、3年、1年又は3月 | |
| 医療 | 5年、3年、1年又は3月 | |
| 研究 | 5年、3年、1年又は3月 | |
| 教育 | 5年、3年、1年又は3月 | |
| 技術・人文知識・国際業務 | 5年、3年、1年又は3月 | |
| 企業内転勤 | 5年、3年、1年又は3月 | |
| 興業 | 3年、1年、6月、3月又は15日 | |
| 技能 | 5年、3年、1年又は3月 | |
| 特定活動 | 5年、4年、3年、2年、1年、6月、3月 又は法務大臣がここに指定する期間  | 
        |
| 在留資格 | 在留期間 | |
|---|---|---|
| 2016年5月現在 | ||
| 文化活動 | 3年、1年、6月又は3月 | |
| 短期滞在 | 90日、30日又は15日 | |
| 留学 | 4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、 2年、1年3月、1年、6月又は3月  | 
        |
| 研修 | 1年、6月又は3月 | |
| 家族滞在 | 5年、4年3月、4年、3年3月、3年、2年3月、 2年、1年3月、1年、6月又は3月  | 
        |
| 在留資格 | 在留期間 | |
|---|---|---|
2016年5月現在  | ||
| 永住者 | 無期限 | |
| 日本人の配偶者等 | 5年、3年、1年又は6月 | |
| 永住者の配偶者等 | 5年、3年、1年又は6月 | |
| 定住者 | 5年、3年、1年、6月又は法務大臣が 個々に指定する期間(5年を超えない範囲)  | 
        |
在留特別許可(オーバーステイ)
不法滞在者のための嘆願手続きです。
上陸特別許可
主な入管手続についての報酬額(料金)
基本的に入管手続の報酬は成功報酬制をとっております。まずご相談(相談料別途¥5,500)時に、どういった形で申請を進めて行くかをご説明させていただきます。その後申請のご依頼をいただきましたら着手金として、報酬額の約半額をお支払いいただきます。最終的に許可が下りましたら残額をお支払いいただきます。尚、下記に示す報酬額はあくまでも目安の金額です。各案件によって報酬額が変わってくる場合もございます。詳しくは一度ご相談ください。
- 在留資格認定証明書交付申請
 - 外国人が国外にいる状態で代理人が日本で申請します。
当事務所で申請取次いたします。
原則としてご本人が入国管理局に出頭する必要はありません。
報酬額;¥100,000〜(税別) - 在留資格変更許可申請
 - 当事務所で申請取次いたします。
原則としてご本人が入国管理局に出頭する必要はありません。
報酬額;¥100,000〜(税別) - 就労資格証明書交付申請
 - 当事務所で申請取次いたします。
原則としてご本人が入国管理局に出頭する必要はありません。
報酬額;¥80,000〜(税別) - 在留期間更新許可申請
 - 当事務所で申請取次いたします。
原則としてご本人が入国管理局に出頭する必要はありません。
報酬額;¥35,000〜(税別) - 在留特別許可(オーバーステイ)
 - 報酬額;¥150,000〜(税別)
 
留意点
在留資格によっては上陸審査基準があります。不法滞在・不法残留は退去強制の対象になります。