宗教法人の設立
主な関与先の所在地
当事務所では、世界文化遺産登録の仏教系の宗教法人三ケ寺にも関与をさせていただいております。特に包括団体のある伝統仏教の実務を得意としております。詳しくはお問い合わせください。2021年5月現在の主な関与先府県は下記のようになっております。
- 京都府
- 大阪府
- 滋賀県
- 三重県
- 兵庫県
- 静岡県
- 奈良県
宗教法人を設立する際の大まかな手順
宗教法人を設立する際の大まかな手順は以下のようになります。
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- 規則(案)の作成
- 宗教法人を設立するには、まず規則を作成しなければなりません。この規則については、宗教法人法第12条第1項に規定されています。
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- 設立会議の議決
- 規則案の作成後、規則案の承認及び役員就任予定者任命等に関する設立会議を開催し、議決を経なければなりません。
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- 包括宗教団体の承認
- 単立法人の場合には不要です。
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- 設立公告
- 宗教法人設立に当たり「認証申請の少なくとも1ヵ月前に」宗教法人を設立する旨の公告をしなければなりません。
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- 規則認証申請
- 宗教法人設立で最も重要なものが規則認証申請です。これには所轄庁への各種書類提出が必要です。
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- 規則認証書、認証した旨を付記した規則及び謄本の交付
- 所轄庁の審査、認証後、所轄庁から規則認証書、認証した旨を付記した規則及び謄本の交付を受けます。
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- 宗教法人設立登記
- 宗教法人は登記が成立要件です。
設立登記は、規則認証書交付日から2週間以内に、各種事項を主たる事務所の所在地においてしなければならず、従たる事務所もあれば、主たる事務所での設立登記後2週間以内に、従たる事務所の所在地において同様にしなければなりません。
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- 宗教法人成立届提出
- 設立登記完了後、財産目録を作成し遅滞なく登記簿謄本を添えて、宗教法人成立届を提出しなければなりません。
宗教法人の経営管理
宗教法人の事務運営
備付書類・帳簿
公告制度
公告は信者等に対して法人運営の実態を明らかにし、了知せしめることに意義があり、公告の趣旨に意義申出があれば迅速に対応しなければなりません。また、公告をしなかったり公告に違反してなされた財産の処分等は無効となります。下表のような場合には公告が必要になります。
場 合 | 公告事項 | 公告対象 | 据置期間 | 公告者 |
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2021年1月現在 | ||||
設 立 |
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信者等 | 1ヶ月 | 設立 代表者 |
財産処分 担保提供 |
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同上 | 同上 | 代表役員 (単位法人のみ) |
借入・保証 |
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同上 | 同上 | 同上 |
境内建物の 新 築 等 |
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同上 | 同上 | 同上 |
境内地内の 著しい模様替 |
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同上 | 同上 | 同上 |
境内建物、 境内地の 用途変更 |
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同上 | 同上 | 同上 |
規則変更 (一定の場合のみ) |
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同上 | 2ヶ月 |
代表役員 |
吸収合併 | 当該行為をしようとする旨 | |||
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同上 | 同上 | 同上 | |
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債権者 | 同上 | 同上 | |
新設合併 |
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信者等 | 同上 | 各宗教法人 からの 規則作成者 |
被包括関係の 設定・廃止を 伴う合併 |
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解 散 | 解散する旨 | 信者等 | 2ヶ月 | 代表役員 |
規則変更手続
被包括関係の設定や廃止に関する手続き
合併手続
解散手続
宗教法人の財務運営
宗教法人の会計記帳
当事務所では日々の記帳会計のみならず、パートナースタッフである税理士と共に総合的に経理の問題を解決いたします。
宗教法人の記帳会計は一般的な記帳会計と違い、特殊な部分もありますので疑問をお持ちの場合は一度お問い合わせください。
墓地・納骨堂の許可申請
墓地、納骨堂の経営許可申請に関して下記の業務を行っています。
- 墓地・納骨堂経営許可等の許認可手続についての相談業務
- 事前調査
- 墓地・納骨堂経営許可等(関連する開発許可、文化財保護法上の届出等)の許認可代理申請手続
@宗教活動支援
行政書士としての宗教法人支援に併せて、僧侶として宗教活動(仏教)の支援もさせていただいております。また、所長は天台宗滋賀教区主事を務め、所長の妻は天台宗滋賀教区寺庭婦人会会長を務めており、宗教法人実務に一宗教法人の住職としてのみならず公の立場からも携わっており、様々な視点からのアドバイスが可能となっております。詳しくはお問い合わせください。