相続・遺言
人が亡くなると、その人の財産や借金等についての相続が問題になります。
亡くなった人の夫や妻のほか、子、親、兄弟姉妹がこの順で相続人になります。子相互間や兄弟姉妹相互間に順位はありません。子、兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合には、その人の子(孫、甥、姪)が、子、兄弟姉妹の立場を引き継いで相続人になります。
人が亡くなって自分が相続人になった場合には、そのことを知ったときから、原則として3ヶ月以内に、相続の放棄か限定承認をしないと、財産や借金などを当然に相続したものとみなされます。(民法921条2号)
当事務所ではパートナースタッフである税理士・社会保険労務士と共に総合的な遺言・相続問題の解決をいたします。
また宗教法人の記帳会計は一般的な記帳会計と違い、特殊な部分もありますので疑問をお持ちの場合は一度お問い合わせください。
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