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永 住 申 請
外国人が自国の国籍を持ったまま日本に永住する在留資格。 この資格を取得すれば面倒な在留資格の更新手続きは不要になります。
最近の大阪入国管理局京都出張所においての永住許可は申請後9ヶ月以上要しております。お急ぎの方はお早めにご相談下さい。
留意点
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」は、概ね5年以上日本に引き続き滞在していること。 日本人と縁故のない外国人は、概ね10年以上日本に引き続き滞在していること。 但し、居住年数は絶対条件ではありません。
永住許可の条件
- 素行が善良であること。
- 独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。
- 申請人の永住が、日本国の利益に合致すること。
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」については1.,2. の要件が満たされない場合でも許可されることがあります。
永住許可の一般原則
- 10年以上継続して日本に在留していること。
- 「継続して」とは在留資格が途切れることなく在留していることを言い、在留資格認定証明書を取り直して入国してきた場合は、それ以前の期間を通算することはできません。
- 留学生であった場合は、10年以上の在留期間のうち5年以上就労資格者として在留していることが必要です。
- 日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は実子若しくは特別養子の場合、配偶者については婚姻後3年以上日本に在留し ていること。あるいは海外で婚姻・同居歴がある場合は婚姻後3年経っており、日本で1年以上在留していれば足りること としています。実子や特別養子については、引き続き1年以上日本に在留していれば足りることとしています。
- 難民認定を受けている者
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- インドシナ定住難民
- 引き続き5年以上日本に在留していること。
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- 定住者の在留資格を有する者
- 定住許可を受けた後引き続き5年以上日本に在留していること。
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- 外交、社会、経済、文化等の分野における我が国への貢献があると認められる者
- 引き続き5年以上日本に在留していること。
- 現に有している在留資格について、最長の在留期間を付与されていること。
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
以上のような要件を満たしているかどうか、さらに申請人のそれまでの在留状況等について総合的に判断されます。
必要書類 〜日本人の配偶者等の場合〜
- 日本人、永住者、特別永住者の配偶者又は子
- 永住許可申請書
- 身分関係を証明する資料(戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書等)
- 申請人及び家族の在留カード又は住民票(個人番号の記載がないもの)
- 申請人が職業についている場合は在職証明書等
- 申請人が職業についている場合は所得を証明する資料
- 源泉徴収票、所得の記載のある納税証明書、確定申告書等=直近1年分
- 身元保証に関する書類
- 身元保証書
- 保証人の職業を証明する資料
- 保証人の所得を証明する資料
- 保証人の住民票又は在留カード
- 上記以外の者(上記1〜6に加えて)
- 公課の履行状況を証明する資料(納税証明書は直近3年分)
- 申請人又は扶養者の資産を疎明する資料(不動産、預金等)
- 経歴書
- 国や地方公共団体等から感謝状や表彰状を受けている場合はその写し。
個々の事案により、また管轄入国管理局により追加書類が必要な場合もあります。
報酬額(料金)
報酬額;¥120,000〜(税別)
報酬額はあくまでも目安の金額です。各案件によって報酬額が変わってくる場合もございます。詳しくは一度ご相談ください。