守秘義務について
行政書士法 第十二条(秘密を守る義務)について
行政書士には次のような法律で守秘義務が課せられています。
- 行政書士法 第十二条(秘密を守る義務)
- 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
- 行政書士法 第二十二条
- 第十二条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
ご相談内容が、当事務所以外に漏れるご心配はございません。
同居のご家族に対しても内密の場合は、通信等への配慮が必要となりますので事前にお知らせください。
プライバシーポリシー
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