入管手続永住申請帰化申請等、外国人に関する手続、
宗教法人業務を専門に行う行政書士事務所です。

大阪入国管理局京都出張所 西横   完全個室の専用相談室あり(秘密厳守)

行政書士うえだ事務所

入管手続・ビザ(VISA)・永住・帰化・経営管理、宗教法人設立 京都入管横

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@インタビュー記事の掲載について

京都府国際センターの季刊誌にインタビュー記事が掲載されました。

2024年夏号 京都府国際センターNEWS Vol.102在留資格の相談会について「〜これまでの支援と今後の展望〜」ご一読ください。

NEWS-Vol.102

NEWS Vol.102
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@在留資格「経営・管理」について

当事務所は在留資格「経営・管理」(旧投資・経営)についての在留資格認定証明書交付申請等の手続の実績が多数あります。

在留資格「経営・管理」への変更許可申請・認定証明書交付申請においては、株式会社の設立・営業許可・入管への申請・会計帳簿の作成など、多くの書類作成が必要となってきます。専門的な知識を必要とする書類の作成は実績のある専門家へのご依頼をお勧めします。

また、「経営・管理」の在留資格を得るための法人には様々な条件があります。法人設立をされる前に一度ご相談されることをお勧めします。尚、当事務所では電子定款の作成・認証サービスを行っております。従来の紙の定款を作成するよりも印紙代が4万円必要なくなります(お安くなります)。会社設立の費用面をご心配の方は一度ご相談ください。

@スポーツ分野で活躍する方々への入管手続サポート

当事務所では卓球、バスケットボール、騎手(ジョッキー)等スポーツ分野で活躍し、我が国へ貢献する外国人の方々を支援しております。

@天台宗滋賀教区 人権・布教研修会にて

令和3年12月3日(金)、天台宗滋賀教区 人権・布教研修会にて「我が国の外国人と人権」というテーマにて講師をさせていただきました。

人権研修1 人権研修2

@宗教法人の設立をお考えの方へ

宗教法人の設立のためには様々な要件や時間が必要となります。まずはお気軽にご相談下さい。豊富な経験から適切なアドバイスをさせていただきます。

@在留カード用証明写真について

2012年7月9日から新しい在留管理制度がスタートしています。
 在留カードは、中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるものです。在留カードの交付を伴う各種申請・届出には次の規格の写真が必要となります。

  1. 申請人本人のみが撮影されたもの
  2. 縁を除いた部分の寸法が、4cm×3cmのもの(顔の寸法等の指定が有ります)
  3. 無帽で正面を向いたもの
  4. 背景(陰を含む)がないもの
  5. 鮮明であるもの
  6. 提出の日前3ヶ月以内に撮影されたもの

以上の適合サイズで撮影ができる証明写真機を、うえだ事務所ビル1階入り口前に設置いたしました。24時間ご利用可能となっております。どうぞご利用ください。

@高度人材に対するポイント制による優遇制度の導入について

本制度は、現行の外国人受け入れの範囲内で、経済成長や新たな需要と雇用に想像に資することが期待される高度な能力や資質を有する外国人(=高度人材外国人)の受入れを促進するため、『学歴」『職歴』『年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数に達した方を「高度人材外国人」と認定して、出入国管理上の優遇措置を講ずるものです。平成24年5月7日から申請の受付が開始されます。詳しくは法務省入国管理局のページをご覧ください。

@中国人の雇用をお考えの方へ

当事務所は中国人の方の入管手続に関して多くの実績があります。在留資格「留学」からの変更や在留資格認定証明書交付申請についてお考えの方は当事務所までお問い合わせください。

@京都地方法務局での帰化申請手続について

京都地方法務局にて帰化申請書類の事前点検をされる場合、今後は予約が必要になりました。予約できる時間は平日の午前9時〜11時、午後1時〜3時となります。必ず予約が必要となりますのでお気をつけ下さい。

@法人の設立をお考えの方へ(電子定款認証について)

行政書士うえだ事務所では電子定款に対応しており、電子定款作成代理・認証代理業務をさせていただいております。詳しくは法人設立のページをご覧下さい。

@中国料理店の経営者の方へ

中国料理店で必要とされる本場中国の調理師を紹介させていただきます。詳しくは当事務所へお問合せ下さい。

@帰化申請

株式会社アシスト代表取締役であり、TBSブロードキャスター」にコメンテーターとして出演されていたこともあるビル・トッテン氏の帰化申請書作成をさせていただき、2006年6月に帰化許可となりました。

2007年3月9日の京都新聞私論公論のコーナーにて「株主中心よりも顧客第一に」というトッテン氏のインタビュー記事が紹介されていました。

ビル・トッテン氏と所長

ビル・トッテン氏と所長
(うえだ事務所にて)

 

  

  

@日本での飲食店経営をお考えの方へ

私共はVISA申請・営業許可申請のみならず、併設しております有限会社至恩と共に、飲食店のプロデュース(コンセプトの立案・店舗デザイン・メニュー構成・開業後のサポート等)までの総合的なコンサルティングを行っております。特に中華料理店・韓国料理店・インド料理店の経営をお考えの方は一度ご相談ください。

@滋賀県内にお住まいで帰化をお考えの方へ

現在、大津法務局では帰化申請の為の書類点検受け付け等、完全予約制となっており1ヶ月以上先まで予約が取れない状況です。お急ぎの方は専門家にご相談・ご依頼されることをお勧めします。

@入管手続・帰化申請等 外国人に関係するあらゆる書類の作成・手続代理

当事務所は「大阪入国管理局京都出張所」に隣接しており、“入管業務”を専門的に扱っております。