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行政書士うえだ事務所

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在留資格・永住等に関するメール相談Q&A

このコーナーは、みなさまのメール相談の中から得に質問が多いものや、重要であると思われる質問についてQ&A形式でお知らせするものです。

Q1 入管法違反により退去強制以外に処罰去れることがあるのですか

入管法違反により我が国に滞在したり、不法就労をした場合、退去強制という行政処分と並んで罰則があります。主な入管法違反と罰則は次のとおりです。

不法入国罪、不法上陸罪、資格外活動罪など
3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金
不法就労助長罪
3年以下の懲役または200万円以下の罰金
集団密航に係わる罪
1年以上10年以下の懲役及び1000万円以下の罰金

Q2 日本に永住するためにはどうすればいいのですか。又、主にどのようなメリットがありますか。

日本に在留している外国人は「永住許可」を受ければ、日本に永住することができます。
「永住者」への在留資格の変更を希望する場合には、地方入国管理局・支局・出張所に永住許可の申請をします。ただし、一般の在留資格の変更よりも、厳格な基準が入管法に定められており、おおむね10年以上引き続き在留していることが永住許可の審査基準の一つとなっています。
各人ごとに異なる場合がありますが、提出書類は次のとおりです。

  1. 永住許可申請書 1通
  2. 旅券・在留カード
  3. 独立生計維持能力を証する資料
  4. 素行善良を証明する資料
  5. 身分関係を証明する資料
  6. 健康診断書
  7. 身元保証書

永住許可を受けると、在留期間や在留活動に制限がなくなり、退去強制事由に該当した場合でも特別許可されることもあり、入管法上のさまざまなメリットがありますが、最も大きなメリットは「社会生活上の信用を得られること」であり、商取引をはじめ銀行から融資を受けることができる点であると思われ、実際そのような場合に備え、永住許可申請をあらかじめしておくことが大切でしょう。